2021.2.2|
弥生会計はe-taxに対応していますが、措置法26条を使う場合、青色申告決算書に手書き修正を加える必要があるためe-taxで送信ができません。 措置法を使用しない場合はe-taxで送信できます(付表は郵送)。
措置法を使って10万円の電子申告特別控除を受けるには、税務署に「電子帳簿保存法」の届出を提出する必要があります。 ※個人事業主の場合、今年から適用を受けるには前年の9月30日までに申請が必要です。